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不動産の物理的状況と権利関係とを法的に明らかにした制度のことを、不動産登記(所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記)といいます。
土地や建物がどれくらいの面積であるか、あるいは、誰が所有者なのか、抵当権が設定されているのかどうか、外部から見ただけでは第三者には分かりません。そこで、国家機関の法務局(登記所)が管理する帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開(公示)することによって、取引の安全と円滑化を図ることにしたのです。
不動産の所在や面積などの物理的状況は登記簿の表題部に、所有権に関する事項は権利部の甲区に、抵当権など所有権以外の権利は権利部の乙区に記載されます。
なお、平成17年より施行された改正不動産登記法により、インターネットによるオンライン化が推し進められています。
情報更新日:2007-07-30
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